相続放棄の手順

相続放棄の手順

相続放棄の手順 相続とは財産を受け継ぐことができるわけですから、大抵の場合は得をすることが多いのですが、負の財産のほうが多い場合もあります。
受け継ぐほうが厳しい場合もあり、そんな時には放棄をすることになるでしょう。

手続きの書類を出すところは家庭裁判所であり、色々と持っていく物があります。
まず、相続放棄申述書が必要になりますし、亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本、そして亡くなった人の住民票除票或いは戸籍附票、さらには届出をする人の戸籍謄本、さらには届出を出すには収入印紙が必要にもなります。

実はこれらの書類を提出して放棄するとしますともうそれだけで問題なくできるようになっているわけです。
相続をしない、という選択も当然ではありますがあるのですから、財産を正と負を完全に把握してどうするのかを決めるようにするのが基本になります。
自分で手続きをする事もできますがお金はかかりますが弁護士などに依頼するのもありです。

相続時に「一部放棄」は可能?

相続時に「一部放棄」は可能? 相続をしたいがいらない財産もあるから、それは放棄したいという考えを持つ人がいます。<br>言葉で言えば一部放棄ということになりますが、これは出来ないようになっています。

これができるようになってしまうと負の財産、つまりは借金だけは放棄して、よい財産だけ相続すると言うのができるようになりますから、認めていない行為になります。
ですから、単純承認をするか全部放棄するのかという事になります。
但し、ちょっと意味合いは変るのですが相続人で分け合うことは可能です。

弟にだけよい財産を相続させて、自分は負も含めて受け継ぐという形などは可能です。
もちろん、これはお互いに承認すればという場合においてのみになります。
はっきりいって片方のメリットがないのでやる人は殆どいないですが基本的に行うことができる行為である、というのは知っておく価値があります。

一部の放棄は不可能であり、あくまで全部受け継ぐ、ということしか制度上、出来ないようになっているのです。