トラブル無く終えたい場合

トラブル無く終えたい場合

トラブル無く終えたい場合 被相続人にあたる人は、誰もが自分の死後に遺産をめぐって争いがおきないことを願うものです、しかし、遺産相続をめぐるトラブルは毎年数多く発生しており、中には話し合いで決着できず、裁判所での調停や審判などの手続きにおよぶことがあります。このようなトラブルを回避しつつ手続きをすすめていきたい場合は、弁護士に間に入ってもらうのが最良です。
遺産相続に関して悩みがある時に弁護士に相談すると、遺産をどう分ければ争いが無く手続きを終えられるかのアドバイスを受けることができるほか、希望をすれば財産や相続人に関する調査も請け負ってくれます。また、代理人に就いてもらうことができれば、以後の遺産分割協議などでの話し合いをすべて弁護士に一任できるようになり、自身が希望する形で遺産分割がすすめられる可能性も高くなります。万が一、協議が不調に終わって調停や審判などを利用することになった場合でも、引き続き弁護士に代理を依頼できるケースがほとんどで、一連の手続きが終わるまできちんとサポートしてくれます。

相続が発生した時の相続人の範囲

相続が発生した時の相続人の範囲 財産や負債を持った方が亡くなるとその時点から相続が発生し、その財産や負債を分配する必要が生まれます。この場合の分配を受ける権利を持つ人たちを相続人と呼びますが、いったいどのような人が範囲に含まれるのでしょうか。
まず、配偶者は必ず含まれ、その持ち分は2分の1です。ただし内縁関係は含みません。その他は民法で順位が決められており、第1順位は直系卑属と呼ばれる子です。この場合の子には養子と非嫡出子も当てはまります。次は直系尊属と呼ばれる両親と祖父母です。第1順位の人がいなかったり相続放棄をした場合、この人たちが含まれます。最後は兄弟です。第2順位の人もいないか相続放棄をした場合は兄弟が相続人となります。
これですべてというわけではなく、代襲といい第1順位の子がすでに亡くなっていた場合には孫が対象となるなど、家族構成によって複雑になることも考えられます。その場合は専門家である司法書士や弁護士への手続依頼がお勧めです。