生命保険を相続税対策に

生命保険を相続税対策に

生命保険を相続税対策に 生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議の対象となりません。受取人固有の財産となっているからです。しかし、相続正常での取り扱いでは税金がかかるものとなっています。
一応それに対する配慮はなされていて、保険金は残された人たちの生活の糧となることも多いので、税法上は優遇されています。法定相続人1人につき、500万円までが非課税枠となるので、通常の相続財産と比べて負担は軽いです。
この仕組みを活用することで、税金対策をすることができます。資産を生命保険に変えることで、この枠を活用できるので、何も対策をしないのに比べて収める税額は少なくなります。金額が同じであっても対策をするのとしないのとでは結果が異なるので、なるべく相続人の負担を軽減したいと考えるなら、最適な方法を検討すると良いでしょう。
ただし、すべての事例でこの枠を活用できるのではなく、被保険者と保険料を支払っていた人が死亡した人の場合です。そのため、受取人のことなども考えて対策は検討しなければなりません。

相続が発生したときの、親族や関係者への連絡

相続が発生したときの、親族や関係者への連絡 最近では生前整理やエンディングノートを準備して亡くなる方も増えていますが、それでもまだ急な不幸で遺産や相続について整理ができていないということも少なくありません。
ご遺族にとっても急なご不幸の中、残された遺産を整理し、関係者へ連絡を滞りなく行うことは負担になりますので、できれば自分の遺産や希望は生前に残しておきたいものです。
相続が発生した場合、まずは亡くなった方の戸籍から親族を調べていくことが一般的ですが、核家族化が進み親族間の付き合いも希薄な現代日本においては、会ったこともなければ、そのような親戚がいたことも知らなかったという場合もあるものです。
しかし、自分が知らないからといって、相続の対象者の方に通知を行うことなく勝手に手続きを進めることはできません。住所を調べ、連絡をする必要がありますが、ご自身も仕事やご家庭があり多忙でとても自分では調べきれないということもあるでしょう。
そのような場合は司法書士など変わって調べてくれるサービス事業者があります。