手続きの流れと注意点

手続きの流れと注意点

手続きの流れと注意点 故人の残した財産や権利、義務を残された家族などの相続人が引き継ぐことを遺産相続といいます。財産が多いと兄弟間で分け方について揉めてしまうこともあるため、あらかじめどのように引き継ぐのかを生前に決めておくことは重要です。
具体的な流れと手続きとしては、財産がどれぐらいあるのかなどを調査した後、故人の遺言書がなければ遺産分割協議を行い、全員が納得したところで遺産分割協議書を作成し調停が成立します。
遺言書があった場合には、遺言に沿った分割が行われます。納得がいかない場合には調停により分割を行います。調停でも納得がいかなければ、裁判による遺産分割を行うのが一般的な流れとなっています。
遺産相続を行うときに注意したいのが、手続きには期限があるという点です。相続を放棄するという場合には、故人が亡くなってから3ヶ月以内に放棄するように気をつけます。
所得税は遺産のことを知ってから4ヶ月以内、税金の申告は10ヶ月以内に行うようにします。

人が亡くなったら相続はいつを起点として発生するのか

人が亡くなったら相続はいつを起点として発生するのか 人が亡くなったら、遺産を分割する相続が開始されます。その起点となるのは発生日はいつになるのかというと、故人が死去した日です。
しかし、ここで厄介なのは、各種手続きの期限の起点となる日は、相続人が故人が死去したことを知った日となります。死去した日にその事実が伝えられたら、誤差はありません。ですが訃報が届くタイミングが翌日、翌々日と日が時間がかかれば、各種手続きの起点となる日はずれていきます。
さらに人によって訃報が伝わるタイミングが異なると、後で知った人を待って遺産の分割をしていると先に知った人の手続きが間に合わなくなる可能性があります。ですから、期限が先に来てしまう人のためにも遺産分割協議は速やかに済ませなければいけません。
では、ここで期限が決められている手続きについてみていくと、権利の放棄は3ヶ月以内、所得税の準確定申告は4ヶ月以内、そして相続税の納付が10ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。
なお相続人の誰かが音信不通で訃報を知らなかったとしても、発生日から10年が経てば時効なので、それまでに自分の取り分を要求する遺留減殺請求をしなければ権利を失います。